2024年4月現在、大幅な入国規制緩和されてますので、本記事を削除いたします。
現在の状況は以下です。
ビザ免除について
1.観光ビザ免除
1. 以下リストの国籍(紫色の中央枠)の一般旅券保持者は、タイへの入国が観光目的の場合に限り、2023年4月1日以降の入国は、一回の入国につき30日以内の滞在であれば査証(ビザ)取得を必要としません。
2. 観光ビザ免除でタイに入国する観光客は、入国時以下の条件を満たしている必要があります。
l パスポートの有効期限が入国日から数えて6か月以上であること
l 一人当たり10,000バーツ、一家族当たり20,000バーツ相当の現金や資金を所持していること
l 30日以内に出国することが確認できること(例:航空券、電車、バス、船のチケットなど)
3. 観光ビザ免除国以外の国籍、または観光ビザ免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している者は、必ず入国前に観光ビザを申請する必要があります。
新型コロナウイルス(COVID19)の影響により、日本からタイへの入国が難しくなっています。
しかし、2020年7月1日からタイ政府は、国際的な人の移動に関する決定事項を発表し、タイ国内で治療をうける渡航者に関して入国を許可しています。
タイで医療大麻の治療をうける方は、以下の入国の条件や防疫措置が必要です。
タイに入国する乗客・渡航客の条件
タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし,これには新型コロナウイルスの治療は該当しない。特に,空路でタイに入国し治療を受ける必要性がある者で,同行者数は3名を超えてはならず,14日よりも少なくない期間,同一の病院施設において隔離をしなければならない。
タイ入国前の措置
感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を 14日間以上避ける王国に入国する際に使用する以下の書類を用意する・入国可能であることを示す証明書(certificate ofentry, COE)・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly HealthCertificate/Fit to Travel Health Certificate)・渡航の 72 時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された,渡航者が新型コロナウイルスに感染していないことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)・渡航者が王国に滞在する間,医療費やその他の費用を支払うことが可能であることを示す証明書・渡航者が王国に滞在する間,新型コロナウイルス感染症の治療費を含む医療費をカバーできる上限金額 10万ドル以上の保険もしくはその他の証明・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書・出発国の医療機関から発行された,王国で治療を受ける必要性が記載された証明書・王国の医療機関から発行された,渡航者を受け入れて治療し,14 日間以上の期間医療機関内で隔離を行うための場所を確保したことを示す証明書渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening)
タイ到着時・タイ滞在中の措置
王国に入国する際,出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entry screening)出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する隔離中の症状について経過観察を行うため,政府が課した追跡システムもしくはアプリケーションを使用するRT-PCR 法によって新型コロナウイルスの検査を 3 度行う。1 度目は医療機関に到着した際,2度目は隔離期間の 5 日目から 7 日目の期間に,3度目は 13 日目から 14 日目の期間に行う医療機関での治療が 14 日間に満たなかった場合も,14 日間隔離を行う
タイ出国前の措置
到着国が自費による検査を課している場合,RT-PCR法によって新型コロナウイルスの検査を行う
COVID19に関しては随時変更等の可能性もあります。タイ政府の最新の公式発表などご確認のうえ最終的にご判断ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置 出典:日本大使館による日本語仮訳
ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取及び検査証明の発行が可能な医療機関リストは,以下からご確認頂けます。一般社団法人 日本渡航医学会ホームページ