海外での大麻使用に関する、厚労相の国会での明確な答弁について、
Blogの方に投稿いたしました。
内容は、

“海外で大麻を吸引しても日本の「麻薬及び向精神薬取締法」の適用はされません。また改正法案によります「大麻使用罪」創設後も「大麻を海外で吸引して帰国した人」については「大麻を所持していなければ」仮に尿から大麻の代謝物が検出されても「直近で海外への渡航歴があり」「国内での使用を裏付ける証拠が無い限り」立憲されることはございません。”

海外での(医療に限らず)大麻使用に関する国会での厚労相のコメントです。

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“海外で大麻を吸引しても日本の「麻薬及び向精神薬取締法」の適用はされません。また改正法案によります「大麻使用罪」創設後も「大麻を海外で吸引して帰国した人」については「大麻を所持していなければ」仮に尿から大麻の代謝物が検出 […]