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“海外で大麻を吸引しても日本の「麻薬及び向精神薬取締法」の適用はされません。また改正法案によります「大麻使用罪」創設後も「大麻を海外で吸引して帰国した人」については「大麻を所持していなければ」仮に尿から大麻の代謝物が検出されても「直近で海外への渡航歴があり」「国内での使用を裏付ける証拠が無い限り」立憲されることはございません。”

以下のリンクで4:52:00あたりから答弁されてます。

 

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