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2020年6月30日の官報においてタイ政府は国際的な人の移動に関する決定事項を発表し入国できる人の範囲が拡大されました。また、同時に入国する渡航者に対する防疫措置も発表されました。

これにより以下に当てはまる方は、感染予防措置を講じることで日本からの飛行機による入国も可能となりました。

入国の対象となる方は以下の11項目に当てはまる方です。

 

  1. タイ国籍を保持する者
  2. 首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者により定められ,許可され,もしくは招待された者
  3. 外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息
  4. 必要な商品の運送業者
  5. 王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者
  6. タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息
  7. タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者
  8. タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によって王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。
  9. タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持しない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者
  10. タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者
  11. タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者

滞在ビザ、労働許可、学生ビザを持つ方以外でも項番10にあるように、タイで治療を受ける方やその付添の方も7月1日以降はタイへの入国が許可されます。

感染予防措置として、入国後14日間の検疫期間を指定のホテルなどで過ごす必要がありますが、項番10に該当する方は、治療をうける病院が検疫指定病院とされている場合に限り、14日間の検疫期間と平行して入院治療を受けることができます。

COVID19に関しては随時変更等の可能性もあります。タイ政府の最新の公式発表などご確認のうえ最終的にご判断ください。

非常事態令第9条に基づく決定事項(第12号):国際的な人の移動に関する官報  出典:日本大使館による日本語仮訳

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